こんにちは。建築士のさんいーです。
用途変更をするとき
「完了検査は必要なの?」
という質問があったので
解説していきたいと思います。
結論としては
完了検査の申請は不要です。
ただし、建築主事に届出なければなりません。
では、条文を見ながら説明していきたいと思います。
(※大規模な修繕・模様替えをする場合は除きます。)
用途変更の条文を見てみよう。
法第87条
建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定するもの類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
赤字のところに根拠が書いてあります。
この条文を要約すると
用途変更をする場合は、変更後の建物が法6条第1項第一号に該当するのであれば(類似の用途を除く)、確認申請をしてね。
そして、工事が終わったときは、完了検査の申請をするのではなく、建築主事に届け出をしてね。
ってことです。
ちなみに法第6条第1項第一号に該当する建築物とは
法別表第1に揚げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものです。
(※2019年6月に100㎡→200㎡に改正されました。)
なので、用途変更の完了検査は不要なのです。
ただし、かわりに届出をしてね!
ということになっています。
なぜこのようになっているのか?
見た目は変わらない。
つまり、いぜん検査したときと何も検査するところがないからです。
変わらないのにまた検査しても意味ないでしょう?
まとめ
結論は
完了検査の申請は不要です。
ただし、建築主事に届出なければなりません。
プロは根拠条文も抑えおかないとカッコ悪いですよ。
他にも条文の建築基準法について質問等があればお気軽にどうぞ!