建物を建てているとき
途中でやっぱり計画を変えたいってときがあります。
この場合、もちろん計画を変更することは可能です。
しかし、変更内容によっては
計画変更の確認申請を役所や民間の検査機関に申請し、
計画変更の確認済証の交付を受けなければなりません。
ではどういう場合に計画変更の申請が必要なのでしょうか?
よくある例を5つ紹介しておきます
①建物の配置が変わった
②建物の高さが高くなった
③建蔽率が増えた
④容積率が増えた
⑤換気扇を性能が低いものに変えた
ざっくり言ってしまうと
当初の計画より建物が厳しい方(不利側と言ったりします)になったら計画変更必要ということです。
逆に
高さが低くなったりした場合
つまり緩い方に変更になった場合は
計画変更の必要はありません。
なんとなくイメージつかめましたか?
・不利側の変更であれば必要
・有利側の変更であれば不要
ってことです。
建築士によっては、あらかじめ不利側の設計をしておいて、計画変更が出ないように工夫している人もいます。まさにプロって感じの設計者です。
今回はよくある例を書きましたが、
もっと詳しくしりたい人は建築基準法施行規則第3条の2にどういう場合が計画変更に該当しないかが書いてあるので見てみましょう!
また、どうしてもグレーで判断がつかないこともあります。
その場合は、役所や民間の確認検査機関に相談してください。
後で計画変更が必要だったとなったらスケジュールが変わってきて大変ですよ!